建設業許可5つの要件①経営業務の管理責任者

建設業許可新規

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準
法人の場合は、役員等(「業務を執行する社員」「取締役」「執行役」又は「これらに準ずる者」)のうち常勤であるものの一人が、個人の場合は、本人又は「支配人」のうち一人が、次のいずれかに該当する者であることが必要です。

経営業務の管理責任者としての経験を有する者

経営業務の管理責任者としての経験(建設業の経営に関する一定の経験)を有する者とは
次の1~3のいずれかに該当していることが必要です。
1 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること(規則第7条第1号イ該当)
ア 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
イ 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の
委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
ウ 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を
補佐する業務に従事した経験を有する者
2 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、
労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する
者としてそれぞれ置くものであること。(規則第7条第 1 号ロ該当)
ア 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制
上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験
を有する者。
イ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等として経験を有する者
3 国土交通大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

経営業務の管理責任者の要件はとても複雑です。管理責任者の要件を満たし、さらにその要件を証明する必要があります。ご自身で判断できない場合はお問合せ下さい。

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