社会保険とは、下記5つの保険の総称です。
医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険
建設業許可の要件である社会保険の加入
次のいずれにも該当する者であること
1 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営
業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第19条第1項の規定による
届書を提出した者であること。
2 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する
全ての営業所に関し、厚生年金法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第13条第1項の
規定による届書を提出した者であること。
3 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当す
る全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第3号)第141条第1項の規
定による届書を提出した者であること。
※1~3の各保険制度において、適用除外となる事業所や申請者については、当該保険制度への加入
は許可要件として求められません。
簡単に説明すると、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に全て加入している必要があります。しかし、適用除外となる事業所については加入の必要はありません。
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