建設業許可5つの要件④請負契約における誠実性

建設業許可新規

建設業の営業は、他の一般の営業と異なり、注文生産であるため、取引の開始から終了まで長い期間
を要することや、前払いなどによる金銭の授受が慣習化していることなど、信用を前提として行われる
ものであるため、法人である場合においては「当該法人」又は「その役員等」若しくは「政令で定める
使用人」が、個人である場合においては「その者」又は「政令で定める使用人」が、請負契約に関して
不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。

請負契約における誠実性

①【不正な行為】とは
  請負契約の締結又は履行の際における「詐欺」、「脅迫」、「横領」等法律に違反する行為
②【不誠実な行為】とは
  工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為      

○次の場合、原則として誠実性を満たさないものとして扱われます。
建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取
消処分を受け、その最終処分から 5 年を経過しない者。

請負契約における誠実性が原因で建設業許可が取得できない事業者は、実際にはそれほど多くありません。要件に該当するか判断が難しい場合はお問合せください。

    

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