建設業許可5つの要件③専任技術者の設置

建設業許可新規

建設業許可を取得するためには、専任技術者を設置しなければなりません。ここでは、一般建設業許可の専任技術者について説明します。

専任技術者の要件

次のいずれかの要件を満たしていること。
① 許可を受けようとする建設工事に関し、学校教育法に掲げる学科を 修めて
・中等教育学校卒業後 5 年(60 カ月)以上
・高等学校卒業後 5 年(60 カ月)以上
・大学・短大・高専卒業後 3 年(36 カ月)以上 の実務経験を有する者
② 許可を受けようとする建設工事に関し、10 年(120 カ月)の実務経験を有する者
③ 国土交通大臣が上記イ又はロと同等以上と 認めた者(国家資格等)

①の学校教育法に掲げる学科に帯広市の高等技術専門学院はあたりません。            ②についての実務経験は証明するために、過去10年分の発注書等が必要になります。           ③の国家資格については、建設業許可の29種類のうち、どの建設業許可を取得するかで違ってきますが、ほとんどの事業者が③の国家資格等で専任技術者の要件を満たし取得しています。

専任技術者に関しては、条件を満たせるかが複雑になっていますので、お問合せ下さい。

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