一般建設業許可の財産的基礎又は金銭的信用
建設工事の適正な施工を確保するためには、ある程度の資金を確保していることが必要であり、請負
契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
次のいずれかに該当すること。
① 自己資本の額が 500 万円以上であること。
② 500 万円以上の資金を調達する能力を有する こと
③ 許可申請直前の過去 5 年間許可を受けて継続 して営業した実績を有すること。
自己資本
・ 法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をいう。
・ 個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除
した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
【500 万円以上の資金を調達する能力】
・ 500 万円以上の資金を調達できる金銭的信用を有しているかどうか。具体的には、取引金融機関
の融資証明書、預金残高証明書等により確認。(証明書は、申請日前の 30 日以内に発行されたも
の)
・ 500 万円以上の申請者名義の所有不動産の固定資産評価証明書
【欠損の額】
・ 法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金
及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額をいう。
・ 個人にあっては、事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上
されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
【流動比率】
・流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいう。
【資本金】とは
・法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいう。
・個人にあっては期首資本金をいう。
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