指定学科
建築学又は都市工学に関する学科
一般建設業の資格要件
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で職業能力開発促進法又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)第25条第1項の規定による技能検定(以下「旧技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工又は型枠施工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築大工又は型枠施工とするものに合格していた者であってその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
6 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事のうち、12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
7 大工工事業に及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
特定建設業の資格要件
1 法による技能検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
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