専任技術者資格要件 管工事業

建設業許可の資格要件等

指定学科

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

一般建設業の資格要件

1 法による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号。以下「旧技術士法施行規則」という。)による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者

4 職業能力開発促進法による技術検定のうち検定種目を1級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定種目を2級の建築板金、冷凍空気調和機械施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し3年以上実務の経験を有する者

5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定種目を1級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令98号。以下「昭和48年改正法令」という。)による改正後の配管とするもにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者

6 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうちケイン帝種目を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者であってその後配管工事に関し1年以上実務の経験を有する者

7 建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者

8 水道法(昭和32年法律第177号)による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者

9 登録計装試験に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者

10 社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者

特定建設業の資格要件

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の管工事施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者

備 考

財団法人全国建設研修センターの行った平成元年度又は平成2年度の管工事技術者特別認定講習

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