指定学科
土木工学又は建築学に関する学科
一般建設業の資格要件
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者又は、検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級タイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするもの又は検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築又はブロック建築工とするものに合格していた者であってその後タイル・れんが・ブロック工事に関し1年以上実務の経験を有する者
6 平成24年3月31日時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種をれんが積み又はコンクリート積みブロック施工とするものに合格していた者
特定建設業の資格要件
1 法による技能検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
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