建設工事の内容
上水道、工業用の水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
建設工事の例示
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
上水道本管施設工事(堀削、管敷設、埋戻等の施工を含む工事内容のもの)、上水道本管敷設(移設)工事に伴い、附帯工事として施工する屋外消火栓設置工事
※浄化施設、下水処理施設等の設備工事には、その機械器具の種類又は、用途に応じて機械器具を設置(補修、改造)する工事も含む。
※上水施設又は下水処理設備工事で単独(分類)発注された管理棟等は建築一式工事に該当
建設工事の区分の考え方
①上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
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