専任技術者資格要件 屋根工事業

建設業許可の資格要件等

指定学科

土木工学又は建築学に関する学科

一般建設業の資格要件

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者

3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者

5 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し1年以上の実務の経験を有する者

6 平成21年10月15日の時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のスレート施工とするものに合格していた者

7 平成21年10月15日の時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し3年以上の実務の経験を有する者

8 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

特定建設業の資格要件

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格したもの

2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者

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